【悲報】任天堂「ゲームバーの営業は許可しない。運営店舗一斉閉店へ。
据え置き型を中心にさまざまな家庭用ゲーム機が店内にそろっており、飲食しながら遊べる“ゲームバー”。
ユーザーを集めて大会を開く店舗もあり、ファンが交流する場にもなっている。
ただ、ゲームを顧客に貸し出したり、ゲーム大会を使って集客したりする営業形態は、ゲーム開発元に対する著作権侵害行為に当たるケースがある。
そのため、ゲーム会社やコンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)はゲームバーに対し、業態の改善や営業停止をたびたび要求している。
●大阪で「クロノス」運営店舗が一斉閉店
こうした警告の結果、大阪府でゲームバーを展開するクロノス(大阪市中央区)は4月9日、府内で運営する
3店舗「ゲームバー1UP」「ゲームバーカティーナ」「ゲームバーClan」を閉店すると発表した。
各店舗は公式Twitterや公式Webサイトに「ACCSから指摘を受けたため、ビルの契約期間が満了する2018年7月29日をもって閉店いたします」などの文言を掲載した。
●ACCSの見解は?
クロノスの運営店舗はどのような問題があったのか。
ITmedia ビジネスオンラインの取材に対し、ACCSは「警告を行ったのは事実だが、詳細については回答できない」とした上で、一般論として「家庭用ゲーム機器やゲームソフトを店舗に備え置き、顧客に貸し出して、
店舗内に設置されたモニターに映写して遊技させる形態は法律違反に該当する」(広報担当者、以下同)とコメント。
「店舗の管理のもとでゲームソフトを顧客に貸し出して上映する行為は、ゲームソフトの著作権者の許諾を得ていない場合は、著作権(上映権)の侵害行為となる」という。
この点について、クロノス運営店舗のWebサイトには、あくまで“顧客主催”としながらも、任天堂のゲームタイトル「スプラトゥーン2」などの
対戦イベントを実施し、プレイ画面をモニターに投影して盛り上がっている様子が掲載されている。
「大乱闘スマッシュブラザーズ for Wii U」「ポケットモンスター ウルトラサン・ウルトラムーン」などの大会も開かれていた形跡も見受けられる。
顧客がゲーム機器を店内に持ち込んでいた可能性もあるが、「持ち込みが著作権侵害となるかはケースバイケースとなるため、一般的な回答は差し控える」とした。
●任天堂も「許可していない」
ただ、任天堂は公式サポートサイト上に「当社では、当社製ゲーム機器およびゲームソフトの営利目的での利用について、許諾を行っておりません」と記載している。
開発元が営利目的での使用を認めていないにもかかわらず大会運営を行っていたことも、ACCSがクロノスに警告を行った一因と考えられる。
違反行為があった各店舗は、直ちに閉店するのではなく「契約満了時に閉店する」としている。約4カ月間、営業を続けることに対し、ACCSは「著作権侵害行為が今後も続くのであれば問題だが、
現時点ですでに侵害行為が停止していれば(閉店まで期間があっても)問題はない」とした。
ただ、警告を受けて閉店する店舗は氷山の一角だ。東京を中心に数多くのゲームバーが運営を続けているが、ACCSは「今後も従来と同様、
ゲームソフトの権利者と相談しながら必要な対応を行っていく」と話している。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180409-00000076-zdn_mkt-bus_all
これ対応させる法律が間違えまくってるんだよなぁ・・・
記事でわかるように任天堂はこの件に対して何か発言したわけじゃない (ホームページ上に書いてあるとしか書いてない)
ACCS の警告も著作権の 「映画の上映」 を根拠にしてるけど、最高裁でゲームの映像は映画の著作権に該当しないという判決になってる
商標違反以上のものが・・・
逆じゃないの?パックマン事件で映画の著作権と同じって
判決があったやろ
パックマン判決は地裁で終わってる判決だけど、コーエーと任天堂が最高裁までやった方は両方とも映画とは認められてない
どれだっけ?
三国志事件判決ってのは地裁と高裁で全く逆の判決が出て
高裁側は映画と一緒って判決で結審したのはあるけど
三国志判決は静止画としては著作権として認められるが、映画ではないという高裁判決が最高裁で確定した内容のような・・・
ああ逆なのはときメモと中古ゲームのやつだっけか?
文化庁の指針じゃゲームは映画と同じってなってるしなぁ
・・・三国志事件最高裁までいってたっけあれ?
>>26
ときメモ は起承転結が基本的に決まってて、
それの内容を製作者の意図しない内容に再構成するのが同一性保持権としてアウトという判決だったかな
今回は著作権のどの権利についての侵害かが全くわからない
三国志事件も記憶が曖昧だったから検索してみたけど
静止画ばっかりのゲームだから映画と一緒と言えないって判決だった
グリグリ映像が動くゲームなら映画と一緒だったかもなw
>>35
判決によって 映画 だったり違ったり、さらに この権利は認められるが こっちは認められないとか
映画に相当する判定の根拠や、判定されても有効となる権利範囲の解釈が最高裁でもバラバラ
中古裁判については任天堂巻き込むべきだったけど、映画の著作権ではない判決があったから参加しなかったかな
サービスがある時点でゲーム機本体はNGと分かる。
>>7
実は任天堂のゲームタイトルを客引きに使っていた以上の違法行為が見当たらない
任天堂が設定している「営利目的の許諾はしていない」は利用規定の話であって、
任天堂が提訴すれば有効だけど現時点では任天堂なにもしておらず、
ACCS の見当違いの勇み足でしかないような気がする。
多分誰かが通報して渋々対応せざるを得ないとか、あるいは直接被害被ってない別メーカーが懸念して圧力かけたか
ネトゲだろ?
そうでなかったら許可撮ってる
調べた訳じゃないからなんとも言えないが
入ってるタイトル全部許可取ってるとは到底思えん
チェーン店なら取ってると思うよ
単発店なら無許可かも
ゲーム機が置いてあって、ソフトをレンタルしてるネットカフェもあるけど
そーいうのも問題あんのかね
別案件な気がするけども
あくまで利用許諾範囲とそれの順守という2者間契約でしかないから、
ACCS が今回そこに横やりいれる権利は全く持ってない (問題は記者の無知だが)
犯罪が起きると火の粉が飛んで来るかもしれないし
分かってないんだろうなゴキは
あれもアウト?
金取ってない
>>43
金取るとかは著作権侵害に関係ない
業務上の利用 という契約範囲の問題だが、こちらは販売促進目的という任天堂が許諾(お目こぼし)している範囲
引用元:http://krsw.5ch.net/test/read.cgi/ghard/1523312446/
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